2020-03-10 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
農業保険法の規定に基づき、施行後四年をめどに関連制度全体の検証を行い、農業者のニーズ等を踏まえて総合的かつ効果的なセーフティーネット対策の在り方について検討するとのことでございますが、前段でも触れましたように、毎年のように災害が想定される、数年先を見通して収入保険への加入を促すと同時に、類似制度の一元化の方向性を示すべきではないかと考えております。どのようにお考えか、見解をお伺いいたします。
農業保険法の規定に基づき、施行後四年をめどに関連制度全体の検証を行い、農業者のニーズ等を踏まえて総合的かつ効果的なセーフティーネット対策の在り方について検討するとのことでございますが、前段でも触れましたように、毎年のように災害が想定される、数年先を見通して収入保険への加入を促すと同時に、類似制度の一元化の方向性を示すべきではないかと考えております。どのようにお考えか、見解をお伺いいたします。
そういう中にありまして、まさに農業保険法、収入保険を導入いたします農業保険法が成立いたしました際に、その附則の中で、この法律の施行後四年をめどとして農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討するということが附則の中に盛り込まれております。 また、当委員会におきましても、その際、附帯決議をいただいております。
自然災害によります農作物の収穫量の減少に伴う損失補填につきましては、これは現在、農業保険法に基づきまして、農業共済制度を国として講じているところでございます。
そして、昨年六月に成立した農業保険法に基づきまして、米農家さんも最近は果樹、野菜、そしてまた、共済の対象でなかったマイナー作物に取り組んでいる方もいらっしゃいますので、農業経営者の総合的なセーフティーネットとして新たに構築いたします収入保険の実施に必要な経費、これが新規でございまして、平成三十年度二百六十億でございます。これら三つを増額分として合計すると、七百四十二億円となっております。
ことし四月に施行の農業保険法、改正農業災害補償法に基づきまして、新たな仕組みである収入保険の受け付けがことしの秋に始まるということで、この収入保険制度の保険料や積立金に充てる二百六十億円が計上されています。
本法律案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業経営収入保険制度を創設するとともに、農業共済事業について加入方式等の見直しを行い、これに伴い法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。 なお、衆議院において、農業保険への加入促進に関する規定を追加する等の修正が行われました。
所得向上につながらない農業保険法、収入保険制度をあえて導入する意味が全く分かりません。近い将来、国内の農業者は、現在の農家戸数の二割から三割まで減少しても構わない、そういう視点での発言なのでしょうか。 現行の農業共済制度とナラシ対策を維持すべきだと考えます。
以上の見直しに伴い、法律の題名を農業保険法に改めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。 以上でございます。
それから、最大と申し上げましたのは、農業保険法になったということを端的に言いましたけれども、やはり先ほど言いましたように、対象作物が無限定のそういうセーフティーネットと、これは今までとは違った、保険数理では同じでありますけれども、今までの共済制度とは違います。 それからもう一つは、全国一律の制度であるということであります。
本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
以上の見直しに伴い、法律の題名を農業保険法に改めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 以上でございます。
そこに、一部は方式として導入をされていますが、むしろ、カナダが非常に農業で生産力もある、もちろん面積は日本と比べ物にならないほど広いわけなんですが、カナダでは、この共済に近い形で、農業保険法という法律に基づいて収入保険という制度をつくられています。
戦前は、昭和四年の段階で家畜保険法ができ、昭和十四年の段階で農業保険法ができたのを、戦後は、農地法の問題あるいは農業団体の再編成問題と農業災害補償法を三つの柱として戦後農政がスタートしたと申しても過言でないわけでございます。
○内村(良)政府委員 農作物共済、蚕繭共済、家畜共済は農業災害補償法が制定されましたときから——それ以前に農業保険法という法律が戦前からございまして、その延長として農業災害補償法ができたわけでございます。 そこで、果樹共済につきましては、御承知のとおり、本年から本格実施に入ったわけでございまして、その前に五年間の試験実施期間を持ったわけでございます。
ということは、確かに昭和二十二年当時日本の農業は手労働でありましたから、機械はほとんど使っておりませんし、手労働生産というものは大体労費五〇%、現金支出五〇%、したがって、農業保険法のときに、反当共済金額は生産費のうちの現金支出部分を基礎として全国一律に、いまでいえば政令ですね、当時ですから、勅令で定めるとなっているのですが、この考え方と、それが昭和二十二年に農業災害補償法に改正されて、米、麦価の二分
この「補填」ということですが、経過を調べてみると、資料によりますと、昭和十三年に農業保険法というのが施行されて昭和二十二年まで続いておりますが、この間の補てんの考え方は、反当共済金額は、生産費のうち現金支出部分を基礎として、全国一律に勅令で定める、こうなっておるわけですね。
これはよく御承知と思いますけれども、現在の農業共済制度の前身でありますもので農業保険法というものがございましたし、また、昭和の初めに家畜につきまして家畜保険法というものがありましたし 保険と共済とはいまおっしゃいましたように、保険は何かやや企業的な色彩があり、共済は助け合いだという、そういう質的な違いは必ずしもないように私ども思っております。
で、私は機構についてまずお伺いをいたしますので、時間があればさらに従来の、戦前の農業保険法時代の属地主義的な地主の小作料確保を中心とした一筆建制にとどまることなく、この際すみやかに農家単位に切りかえることが、あらゆる点において農家の従来の経済の実態と農業経営の計画性を確立する上からいっても、当然であることを触れておるのでありますが、この機構について再質問する前に、今大臣は、生産基盤の整備も確立されない
大体農業保険法の場合でもそうですが、この災害補償制度の場合でも、要すれば食糧、特に米ですが、米の確保したいというためにできた制度だと考えております。ですから、一番悪いところ、限界生産地というようなところにおける生産をも確保したい、そして米の絶対量を確保したいというところからこの内容を見ますと、限界生産地保護的性格が非常に強いのでございます。
日本において初めて農業保険法が施行されました以前にも、相当長期にわたり研究と調査が行なわれております。それからアメリカでも果樹の保険につきましてはまだ試験的にやっておるような実情でございます。一度制度をつくりまして、それが動かないようなものになる可能性が保険というものについては十分あるわけでございます。したがって拙速よりは十分調査研究を重ねてやってまいりたい、かように考えるわけでございます。
(1)経緯 (ア)旧農業保険法第三十六条に基き第二類共済事業として農業保険組合が実施することができることとなっていた。この規定により実施していたものは青森(りんご)、福島(りんご、なし、桜桃)、長野(りんご)、滋賀(りんご)であった。(イ)農業災害補償法施行に当り任意共済事業の事業能力の規定が設けられず、旧農業保険法により実施していた果実に関する共済は中止された。
これはもとの農業保険法の三十六條の第二項に規定してあるのであります。そういういろいろな問題を残して発足したのであります。それがようやく七、八年たつて終戦になり、そこに根本的に新しい思想を取入れて改正したのが現在の農業災害補償法であります。
今日問題になつておりますこの三法案は、ちようど農業保険法が昭和十三年に成立しまして、十四年に実施されるときから問題になつておつた点に、すべて関連しておる問題でありまして、そういつた意味において、今日の三つの法案は、農業保険法成立当初から問題になつておつた点だということを申し上げてさしつかえないかと思うのであります。